実印・銀行印・認印の違いは何?

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誰もが1つは持っている印鑑。

でも、ひとくちに印鑑と言っても、実印(じついん)・銀行印(ぎんこういん)・認印(みとめいん)と色々あります。

これらの違いはなんなんでしょうか?

ズバリ言うと、印鑑はどこに届け出を出したかによって呼び方が変わります。

実印・銀行印・認印というのは、印鑑そのものの種類ではないんです。

どこに届け出を出すかによって、その印鑑の呼び方が変わってしまうんです。


実印

実印・銀行印・認印の中で一番重要なのは、実印。

実印とは、大事な契約をする時に使われる印鑑。不動産の契約や遺産の相続、借金の保証人など財産に関する書類には実印が使われる。

実印を作るには、住民登録されている市区町村の役場に印鑑を持っていって、登録したものが実印として認められる。

つまり、印鑑を役場で印鑑登録した時点は、その印鑑は実印となる。

そして、実印にする印鑑には決まりがある。

1辺が8ミリ以上25ミリ以下の成功形に収まる大きさ印鑑じゃないと実印にはできない。

また、ゴムや合成樹脂などの材質は形が変わることがあるので、実印には認められない。

実印はあまり持ち歩かない方がいい。もし、誰かに取られてしまって、委任状(ある人に対して事柄をまかせたことを証明した書類)などを作られてしまったら大変なことに。


銀行印

銀行印とは、銀行に届け出を出した印鑑のこと。

口座を開設する時や窓口で預金をおろす時に、銀行印が必要。


認印

認印とは、どこにも届け出を出さなくても、買ってきた時点で認印となる。

認印は生活の中での身近な存在。たとえば、郵便物や宅配便などの受け取りの際に押す印鑑に使われる。

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