改正労働基準法とは

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改正労働基準法とは、労働者の労働条件の最低基準などを定めた法律。

2010年4月に改正労働基準法が施行された。

改正された内容は次のようになっている。

(1)月60時間超の時間外労働について割増賃金率を従来の25%以上から50%以上に引き上げる。

(2)1時間単位からの有給休暇を取れるようにする。


賃金の割増の実施は、中小企業の場合は3年間猶予される。

※中小企業・・・小売業の場合、資本金5000万円または常勤労働者50人以下

違反すると、社長や経理、人事責任者といった使用者に対して、30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役の罰則が設けられている。

今まで原則1日単位でしか取れなかった有休取得が時間単位で取れるようになったことにより、育児中の社員が育児に時間を使いやすくなった改正となった。

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