「禁固」と「懲役」の違い、「執行猶予」の「あり」「なし」の違いとは

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ニュースや新聞を見ていると「禁固1年6ヶ月、執行猶予3年」や「懲役2年、執行猶予4年」や「懲役9年」といった報道をよく見かけます。

そもそも、「禁固」と「懲役」の違いや、「執行猶予あり」と「執行猶予なし」の違いにはどのようなものがあるのでしょうか?

まずは、「禁固(きんこ)」と「懲役(ちょうえき)」の違いから。

「禁固」と「懲役」はどちらも刑務所に入れられるのは同じです。

しかし、「懲役」の場合、刑務所で仕事をさせられます。

一方、「禁固」の場合、仕事はしなくていいことになっています。

刑務所で仕事をするかしないか、これが「禁固」と「懲役」の一番の違いです。


次に「執行猶予あり」と「執行猶予なし」の違いです。

判決に執行猶予がつくと、その期間に罪を犯さなければ刑務所に入らず、普通に生活してよいことになります。

しかし、何か罪を犯すと、すぐに刑務所に入れられます。

つまり、「禁固1年6ヶ月、執行猶予3年」なら「禁固1年6ヶ月」となっているけど、執行猶予が付いているから刑務所には入らなくてよいということです。

でも、3年以内に何か罪を犯すと、すぐに刑務所行きです。

一方、執行猶予なしの場合は、判決が出たらすぐに刑務所に入れられてしまいます。

だからこそ、「執行猶予あり」と「執行猶予なし」では大きな違いと言えます。

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